【小比類巻道場 福岡支部】(以下「本ジム」)のご利用規約を次の通り記載します。

第1条(定義)

本会則は、小比類巻道場福岡支部(以下総称して「本ジム」という)の会員及び会員であった方(以下総称して「会員」という)並びに本ジムに入会しようとする方に適用します。
 

第2条(運営・管理)

本ジムは、株式会社ふく家(福岡県大牟田市東新町2-1-14)以下「会社」という)が運営・管理を行います。
 

第3条(目的)

本ジムは会員の基礎体力向上、健康増進、維持、更に精神の安定に努めることを目的とします。
 
第4条(会員制度)
 
①本ジムは会員制とします。
②本ジムに入会を希望される方は、本会則に基づく入会契約を会社と締結するものとします。
③本会則及び入会契約は、会員として在籍する期間(及び退会後も本会則、入会規約が定める範囲に応じて諸施設を利用することができます。
④会員は、入会する際に本ジム店舗ごとに定められた会員種別を選択し、当該種別所定の利用範囲に応じて諸施設を利用することができます。
⑤本ジムは、会員の種別及びその内容を設定、変更及び廃止することがあります。
 

第5条(ビジター)

①会員が同伴する会員以外の方、及び本ジムまたは会社が適当と認めた会員以外の方(以下総称して「ビジター」という)は、以下の条件を全て満たす方に限り、店舗施設を利用することができます。
 (1)第8条の会員資格に準ずる方
 (2)本ジム利用に際し、別に定めるビジター利用料をお支払いいただいた方
②会員は、同伴したビジターの店舗施設利用中の行為について一切の連帯責任を負います。
③ビジターについては、本会則を準用します。この場合、本会則中「会員」を「ビジター」と読替えるものとします。
 

第6条(施設の利用)

会員は、別途定める会員種別ごとの内容でのみ本ジムを利用できるものとします。なお、自らの種別以外の内容で本ジムを利用する場合は別途料金を支払うものとします。
 

第7条(入会資格)

①本ジムの入会資格は、以下の項目全てを満たし方とします。
 (1)本ジム会則及び諸規定を遵守される方
 (2)暴力団または反社会的な組織の関係者でない方
 (3)医師等により運動または本ジムが提供するサービスの利用を禁じられていない方
 (4)妊娠していない方(医師による指導、管理がある場合を除く)
 (5)心臓病、高血圧、精神病及びこれに類する疾患のない方
 (6)感染症及び感染性のある皮膚病のない方
 (7)スポーツクラブ等、会員制の団体より除名等の処分を受けたことのない方
 (8)その他、本ジムまたは会社が会員として適さないと判断した以外の方
②前項各号の要件を欠く方であっても、本ジムまたは会社の判断により入会を認める場合があります。
③未成年者の場合、入会について親権者の同意が必要になります。
 

第8条(入会手続き)

①会員の資格は、入会希望者が本ジム所定の入会申込書により手続きを行い、それに伴う本ジムの入会承認を得たうえで、所定の費用の払込みを本ジムが確認した時に発生します。
②未成年者が本ジムに入会するときは、当該者の入会に同意した親権者は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うこととします。
 

第9条(入会金・諸会費)

①入会金及び月会費、登録手数料、レッスン料、レンタル料など(以下総称して「諸会費という)は本ジムまたは会社が別に定めます。
②諸会費は、会員が本ジムの施設等を利用する権利または会員資格を維持する権利を取得保持するために支払うものであり、所定の期日までに納入していただきます。
 

第10条(諸会費の決済)

①会員は、本ジム利用にあたり本ジムまたは会社が定める金額の諸会費を、本ジムまたは会社が定める方法により支払うものとします。
②月会費は月単位で生じるものとし、口座振替が出来なかった場合、原則として次月に未納分を含めて引き落とすものとします。
③諸会費を口座振替による会費の支払がされなかった場合、振込など各種手数料は会員負担とします。
④会員は、施設利用の有無にかかわらず、在籍する限りは所定の諸会費を支払わなくてはなりません。
⑤諸会費決済が行われていない会員に対して、本ジムは決済が完了するまで一時的に本ジムの全部または一部施設の利用を差し止めることができるものとします。
 

第11条(損害賠償責任)

①会員が本ジムの利用に際して生じた盗難、傷害その他の事故については、本ジム及び会社は一切損害賠償の責を負いません。
②会員間に生じたトラブルについては当事者間で解決するものとし本ジム及び会社は一切その責を負いません。
 

第12条(会員の損害賠償責任)

会員が本ジムの諸施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により本ジムもしくは会社または第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。
 

第13条(会員資格の喪失)

会員は、次の各号のいずれかに該当する場合、当然に会員資格を喪失します。
①第17条の手続きが完了したとき。
②第15条により本ジムまたは会社に除名されたとき。
③会員本人が死亡したとき。
④第8条に定める入会資格を欠いたとき。
⑤運営上重大な理由により本ジムを閉鎖したとき。
 

第14条(除名)

会員が次の各号のいずれかに該当する場合、本ジムの判断でその会員を本ジムから除名することがあります。会員は除名された時点で会員の資格を喪失し、入会金及び諸会費などに関する一切の金銭の返却はしないものとします。
①ジムの会則もしくは本ジムまたは会社が定めた諸規則に反する行為があった場合
②本ジムの名誉または信頼を損ねる行為または秩序を乱す行為があった場合
③本ジムの施設等を故意または重大な過失により損壊した場合
④法令に違反する行為または社会通年もしくはマナーに著しく欠ける行為があった場合
⑤危険な行為または他の会員に対する迷惑行為があった場合
⑥その他本ジムの会員としてふさわしくないと本ジムが判断した場合
 

第15条(休会)

①会員が自己都合により本ジムを利用できない場合は、毎月5日(当日が休館の場合は前営業日)までに会員本人が所定様式の休会届を提出することにより、翌月1日を始期として月単位で休会ができるものとします。電話、webメール、本ジム所定様式以外での申し出はこれを認められません。
②休会届を提出する会員は、会員資格の継続のために、本ジム店舗が別に定める金額を支払うこととします。
③会員は、休会期間中であっても所定様式による手続きにより随時復会できます。この場合復会月の会費は月の途中であっても全額支払うものとします。
④休会期間は、最大で1ヶ月間とし、期間経過後は自動的に元の会員種別へ復帰するものとします。
⑤本ジム店舗または会員種別によっては、休会制度が適用されない場合があります。
 

第16条(退会)

①会員が自己都合で退会する場合は、毎月5日(当日が休館の場合は、前営業日)までに本ジム所定の退会届の提出による退会手続きを完了させた場合に、当該月末をもって退会とします。電話、webメール及び本ジム所定様式以外での申し出はこれを認められません。
②退会届の提出が第1項所定の期日を過ぎた場合には、翌月月末日をもって退会となります。
③退会月の諸会費は、実際の利用がなくてもこれを全額支払わなければなりません。
④会員は退会手続が完了するまでの間の諸会費を支払う義務があり、諸会費に未納金がある場合には退会後であっても全て完納するものとします。
⑤会員が諸会費を3ヶ月以上滞納し、本ジムまたは会社から催告を受けたにも関わらず支払わない場合には、退会とします。
⑥会員は各種キャンペーン等の特典適用条件期間中に退会する場合、本ジムが定めた違約金を支払うものとします
 

第17条(会費の返金)

①一旦納入いただいた諸会費は、本会則、入会契約もしくは法令の定めまたは本ジムまたは会社が認めるやむを得ない理由がある場合を除き、ご返金致しません。
②会員が入会後に第4条第2項に定める入会契約所定の利用開始日以前に入会取消しの申し出をする場合は、本ジムの定めるキャンセル料を支払うものとし、納入済み諸会費との差額を返金するものとします。
③本ジムが別途定める在籍継続期間に係る条件を充たし諸会費の割引特典が適用されていた場合、当該特典は無効となり、経過時期については入会時に遡って精算し、正規の諸会費との差額を支払うものとし、支払済み諸会費との差額を返金するものとします。
④会員が諸会費を複数月前払いしている場合において、その期間中に退会した場合の諸経費返金については、本ジムまたは会社が別途定める基準によるものとします。
 

第18条(変更手続)

会員が会員種別の変更を希望する場合は、毎月10日(応当日が休館の場合は前営業日)までに本ジム所定様式の変更届を提出するものとし、翌月1日から変更となります。電話、webメール及び所定様式以外での申し出はこれを認めません。
 

第19条 (諸規則の遵守)

会員は、本ジムの諸施設の利用にあたり本会則及び施設利用約款を遵守し、本ジムの施設スタッフの指示に従っていただきます。
 

第20条 (変更事項の届出)

会員は入会申込書の記載事項に変更があった場合、速やかに本ジムに変更を届け出るものとします。
 

第21条 (店舗の閉鎖・休業)

①次の各号に該当し施設の利用に支障が生ずる場合には、本ジムまたは会社は、諸施設の全部もしくは一部の閉鎖または休業をすることができます。
 ⑴法令が制定、改廃されたことにより、施設の利用に支障が生じたとき
 ⑵気象災害またはその他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断したとき
 ⑶施設の改善策、修繕または点検によりやむを得ないとき
 ⑷安全を維持できない等ジムが必要と判断した場合
 ⑸経営上必要があると認められたとき
 ⑹その他、法令等に基づく関係官庁からの指導による場合などの重大な事由によりやむを得ないと本ジムまたは会社が判断したとき。
②あらかじめ休業が予定されている場合は、原則として1ヶ月前までに会員に対してその旨を告知します。
③本条に基づく休業期間が15日を超えた場合には、当該休業期間の日割相当分の支払済み会員を以後の会費に充当することとします。
 

第22条 (放置物の取り扱い)

本ジムにおける放置物について、会社は1ケ月間保管するものとし、その間に受け取りが無い場合、会員は、一切の権利を放棄したものとして、会社にて処分することに異議を述べないものとします。ただし、腐敗等安全衛生上の問題を生じる恐れがある場合は、会社は上記期間の経過前であっても処分を行うことができるものとします。
 

第23条 (個人情報保護)

会社は、会社及び本ジムの保有する会員の個人情報を、会社が別途定める個人情報保護方針に従って管理します。
 

第24条 (諸会費等の変更)

本ジムは、本会則に基づいて会員が負担すべき諸会費を、社会情勢の変動に基づいて変更することができます。
 

第25条 (通知方法)

本ジムまたは会社から会員に対する通知は、会員から届け出のあった住所、電話番号またはメールアドレス、LINE宛に行うものとします。
 

第26条 (会則の改定)

①会社は必要に応じて本会員及びその他会社が定める諸規則を改定することができます。
②改定された会則は本ジム所定の方法で告知されたときから効力を生じ、以後、当該告知がなされた本ジムの全会員に適用されるものとします。
 

第27条(告知方法)

本会則及び本ジムまたは会社の定める諸規則に関する告知は、HP及び本ジム施設内に掲示する方法により行うものとします。
 

第28条 (会員管理システム及び会員ポータルサイト)

①本ジムまたは会社が会員ポータルサイト(以下、サービスという)を運営し、会員がこれを利用する場合、本規約及びサービス利用条件を十分に理解し同意頂く場合に限ります。
②本サービスを利用する上での会員ID及びパスワードの管理については、会員が責任をもって行うものとし、会員が会員ID及びパスワードの管理を怠った故に発生するいかなる損害、第三者による会員ID及びパスワードの不正利用において発生するいかなる損害についても、会社は一切の責任を負わないものとします。また、会員は会員ID及びパスワードを登録する場合、正確な情報を登録し、常にその登録内容が最新のものとなるよう、会社が定める方法に従って適宜修正を行うものとします。
③会社は、会員ID及びパスワードの不正利用を確認した場合、会員、登録者、登録情報に含まれる担当者による事前承認を得ることなく、その会員ID及びパスワードの利用停止または、削除ができるものとします。また、その際に会員、登録者、登録情報に含まれる担当者、及びその他の第三者の発生するいかなる損害においても、会社は一切の責任を負わないものとする。
 
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